バナー広告に関する問い合わせや申し込みについては、問合せフォームからお願いします。
広告収入は子育てしやすいまちづくりのための特定非営利活動に充当いたします。
広告に関する要綱
第1条(趣旨)
この要綱は、特定非営利活動法人あっと(以下「あっと」という。)が、インターネット上に公開しているホームページへ掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条 (広告掲載基準)
掲載できる広告及びリンク先WEBページの内容は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
- 市民生活に利便を供することのできるものであること。
- 公正で真実なものであること。
- 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。
- 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
- NPO団体の広報媒体として、公共性、中立性及び品位を損なうおそれがないこと。
- 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれがないこと。
- 公の秩序又は善良な風俗習慣に反しないものであること。
第3条(広告表示方法及び規格)
広告の表示方法は、バナー広告(ホームページ上に表示されている帯状の広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。)とし、データの形式は、GIF又はJPEG形式を用い、画面表示は、タイプA縦200ピクセル、横144ピクセル、タイプB縦40ピクセル、横144ピクセル、容量は、80KB以内とすること。
第4条 (広告の掲載位置及び掲載数)
広告の掲載位置:ホームページの各画面
広告の掲載数:タイプA:1枠×6口の6口とする(1枠にランダムに6口表示。1口で6回に1回表示)
タイプB:4枠×3口の12枠とする。(4枠にランダムに12口表示。1口で3回に1回表示。)
第5条 (広告の掲載期間)
広告の掲載期間は、第6条第1項各広告掲載期間とし、継続的な掲載も可能とする。
なお、広告掲載期間中に、サーバ等のメンテナンス等により、ホームページの公開を停止する期間についても掲載期間に含まれるものとする。
入金確認の次月より広告の掲載開始とする。
第6条(広告掲載料)
- 広告料(広告掲載料)は以下の通りとする。
タイプA タイプB 広告掲載期間 広告料 広告掲載期間 広告料 3か月 50,000円 3か月 25,000円 6か月 80,000円 6か月 40,000円 1年 120,000円 1年 60,000円 - 広告主は、広告掲載料をあっとの指定する期日までに、原則としてあっとに一括前納するものとする。
- ただし、サイトが広告掲載期間中に閉鎖する場合、広告掲載料は日割り換算(小数点切り上げ)して広告未掲載期間分を返還するものとする。
- また第11条により広告掲載の取り消しを行う場合、広告掲載料は日割り換算(小数点切り上げ)して広告未掲載期間分を返還するものとする。
- バナーは広告主が用意するものとする。
第7条 (掲載しない広告)
トップページに掲載しない広告は、内容が第2条の広告掲載基準に反するもののほか、次のとおりとする。
- 政治、宗教及び思想信条に関するもの
- 意見広告及び名刺広告に類するもの
- 風俗営業に類するもの
- 商品先物取引及び貸金業に類するもの
- その他トップページに掲載することが不適当とあっとが認めるもの
第8条 (広告取扱業者による広告の取扱い)
あっとは、広告の掲載の決定及び削除を除き、広告の掲載に関する事務を広告取扱業者(以下「取扱業者」という。)に取り扱わせるものとする。
第9条(広告掲載の申請及び審査)
- 当該広告を掲載しようとするもの(以下「広告主」という。)は、取扱業者に対し申込み等を行うものとする。また、掲載済み内容の大幅な追加、変更等を行う場合も同様とする。
- 前項の申込み等を受理した取扱業者は、掲載、変更等をしようとする広告の原稿及びそれに伴う資料等をあらかじめあっとに提出し、承認を受けなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、掲載を中止する等、緊急を要する場合は、事後承認でよいものとする。
- あっとは、第2条の規定に基づき広告掲載の可否を決定する。
第10条 (広告主の責任)
広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
第11条 (広告掲載の取消し)
あっとは、広告の掲載に支障があると認められるときは、取扱業者を介して、当該掲載を取り消すことができる。
第12条 (補則)
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、あっとが別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
広告掲載申込み手順
- 問合せメールにてご連絡ください。
- あっとほーむ広告事業担当者より連絡、契約内容・バナーの決定、掲載通知書発行
- お客様によるご入金
- あっとで入金確認後、入金の次月より掲載